【FF14】PLLに出ていた小田切さんのとある特許を見つけました。

この記事について

 この記事は、「PLLに出ていた小田切さんのとある特許を見つけました。」です。

 先日のPLLでペルソナ5を大絶賛していた方なのですが、それで思い出したので、ちょっと調べてみました。

 ちなみにペルソナ5は、平成社会問題ベスト5みたいなシナリオでめっちゃ面白い上に、今だとベスト盤で買えるのでかなりお勧めです。

小田切さんについて

 小田切さんは、FF14でUI班の方ですね。

 ちなみにUIとは、「User Interface」の略で、PLLでのお話を聞いている範囲では、要は、ゲームのソフトウェア構成で、一番ユーザー寄りの部分のようです。

 まあ、実際に遊んでいて、ユーザに見えたり、直接操作したりする箇所なんですかね。

 お名前は以前から聞いたことがあったのですが、PLLのお話を伺っていると、実際には、UIという言葉からイメージされる以上に、結構いろいろなことをされているようで面白かったです。

 上流の方のアイディアの思い付きを現実にするようなお話も多く、とてもUIというイメージからは、かけ離れている感じもしましたが。

 ヨシダからも、特に信頼されているような雰囲気が出ていました。

 今回は、この小田切さんが発明者になっている特許で、FF14内のとあるシステムに関する特許を、軽くご紹介してみようと思います。

 前回に比べれば、結構簡単に分かるかと思います。

特許請求の範囲について

 まずは、特許請求の範囲ですね。

 詳細について知りたい場合は、シリーズ前回の記事とかをご参照ください。

 この記事では、前薗さんが発明者のとあるシステム関係っぽい特許を見つけたので、紹介をしている内容です。  前薗さんとは、新生エオルゼア頃のシナリオを担当されており、14時間放送とか、ドマ式麻雀大会でも色の濃いキャラで活躍されている男性ですね。  結論としては、今回の特許は、ほぼ確定でとあるシステム関係に関して出願されている特許の気がします。

 こちらは、超雑に言うと、特許の内容を書いた明細書という書類で、この特許の権利範囲を書いている箇所です。

 なお、以下フォントの異なる箇所は、引用箇所です。

【請求項1】

  ユーザの操作に応じてビデオゲームの進行を制御する機能をユーザ端末に実現させるためのビデオゲーム処理プログラムであって、

  前記ユーザ端末に、

  1または複数のユーザによる移動操作に基づいて各ユーザが操作可能なキャラクタの仮想空間上の位置を更新する更新機能と、

  前記更新機能による更新結果に基づいて各ユーザに対応するゲーム画面(以下「通常画面」という。)を表示する第1表示機能と、

  撮影操作に基づいて、当該ユーザのキャラクタ(以下「ユーザキャラクタ」という。)以外のオブジェクトであって、該撮影操作が行われた際に所定条件を満たしていたオブジェクト(以下「撮影対象」という。)が所定の動作(以下「撮影動作」という。)を実行するゲーム画面(以下「撮影用画面」という。)を表示する第2表示機能と、

  保存操作に基づいて、前記撮影用画面の少なくとも一部を所定の記憶領域に保存する保存機能と、

  前記撮影操作を行ったユーザによる操作に基づいて、前記撮影対象の形態または前記撮影動作の内容を設定する設定機能とを実現させ、

  前記第2表示機能では、前記ユーザとは異なる他ユーザのキャラクタを前記撮影対象として含む前記撮影用画面を表示する機能を実現させ、

  前記第1表示機能では、前記ユーザのキャラクタが他ユーザのユーザ端末にて撮影対象とされた場合も、前記撮影用画面ではなく、前記通常画面を当該ユーザのユーザ端末に表示する機能を

  実現させるためのビデオゲーム処理プログラム。

 ……はい、ここは、いつも通りに、ちょっと意味が良く分かりませんね。

 とりあえず、一番最後にあるように、「ビデオゲーム処理プログラム」ではあるようです。

 また、「撮影操作が行われた際に所定条件を満たしていたオブジェクト(以下「撮影対象」という。)が所定の動作(以下「撮影動作」という。)を実行するゲーム画面(以下「撮影用画面」という。)を表示」という箇所は、ちょっと手掛かりになりそうです。

 ゲーム画面を、撮影動作するときの発明みたいですね。

 ちなみに、請求の範囲が1個だけという出願は、なかなかちょっと見かけないタイプの気がします。

発明の課題

 発明の課題は、その発明がどのような課題に対して創作されたかを記載する箇所です。

 こちらも見ていきたいと思います。

  しかし、従来のシステムでは、ビデオゲームの状況に応じてユーザの意図に沿ったスクリーンショットを取得することが困難である場合があった。すなわち、ビデオゲームの状況に応じて表示されるゲーム画面をユーザの意図に沿った形態にするには、ある程度ユーザに技能が要求される場合があった。そして、このような問題は、ユーザの操作と独立して動作するオブジェクト(NPCや、他ユーザのキャラクタ)がゲーム画面に含まれる場合に特に発生しやすかった。

 割と具体的な話になってきました。

 まあ、例えば、おはららや記念撮影を撮ったりするときに、思い通りのスクリーンショットを撮ろうとすると、困るといった内容のようです。

 この辺で、勘の良い方は、ピーンと来たかと思います。

発明の効果

 発明の効果は、前述の発明の課題を解決して、どのような効果をもたらすのかが書いてある箇所です。

 本願の各実施形態により1または2以上の不足が解決される。

 はい、ちょっと、何言ってるのか分からないので、ここは飛ばします。

発明を実施するための形態

 発明を実施するための形態は、実際の実施例を書いていく所で、割と具体的な説明が多いです。

 とりあえず、説明の都合で、図面を併用していきます。

図7

 解りやすい箇所としては、上記フローチャートのS204の「撮影操作を受付」という箇所になるかと思います。

 これは、先ほど課題の所で説明されていた、スクリーンショットに当たるのではないでしょうか。

 ユーザがFF14上から、「撮影操作」をすると、S2-11の「カメラ目線の撮影用画面を表示」するようです。

 この部分と、先ほどの課題で上がっていた「ゲーム画面をユーザの意図に沿った形態にするには、ある程度ユーザに技能が要求される場合があった」というのを合わせて考えてみます。

図16

 すると、「撮影処理」というのは、グループポーズコマンドのことなのではないでしょうか。

 「撮影用画面」というのは、いわゆるグループポーズの画面の気がします。

 確かに、グループポーズ上の一番左上のアイコンは、押下されることで、画面内のキャラクターが全員カメラ目線になる機能を備えます。

図9

 こちらも同様で、S3-11の「一連の動作が実行される撮影用画面を表示」という辺りがヒントになりそうです。

 グループポーズの仕様は、実行する直前に行っていたエモート(アクション)が、グループポーズ画面に入った瞬間、同時にスタートするものです。

 例えば、ダンスのエモートや、凄く喜ぶのエモートを、複数人で合わせてスクリーンショットで撮りたい場合があると思います。

 このような場合、普通にスクリーンショットを取る場合は、タイミングを合わせて同時に実行しないと、撮影した際にモーションがずれてしまいます。

 この辺は、自分でもちょっとおはららをしてみて気づいたのですが。

 きっちりタイミングが揃ったスクリーンショトと、それ以外では、かなり見栄えに差が出るために、結構重要なところです。

 この点で、グループポーズの場合は、グループポーズの前に、例えば、ダンスのエモートを1回でも実行しておけば、タイミングがずれていても、グループポーズに入った瞬間、同時に開始されるのですね。

 この辺は、なんかPLLの中で小田切さんが言っていた、スクリーンショットを取るのが大変なのをどうにかしたかった、みたいな個所とつながる部分がある気がします。

本当にFF14に関する特許なのか

 という訳で、本当にFF14に関する特許なのかを、検証してみることにします。

出願人と発明者

 まずは出願人ですが、これは、株式会社スクウェア・エニックスということで、とりあえず、FF14っぽい感じはします。

 この項目は〇ですね。

 発明者は、冒頭で書いた通り小田切  慧さんと、大野 宏昭さんという方ですね。

 小田切さんについては、FF14の開発者ですが、大野さんという方は、ちょっと調べが付きませんでした。

 この項目も一応〇ですね。

出願日

 特許の出願日の基準日は、2019.5.7です。

 通常特許は、実際に実施(ゲームの場合は発売)される前に出願されます。

 実施等により、第三者に知られた後に出願された場合は、通常それを理由に拒絶(不登録)になってしまうためです。

 グループポーズの実装は、パッチ3.1で、2015.11.10です。

 あれ、これだと、実装後に出願されていることになり、つじつまがありません。

 しかし、よく見てみると、この特許は、特願2017-94748の分割出願になっています。

 分割出願の場合は、適法な場合に、基準になる出願日が、分割の元になった特許出願の出願日になります。

 分割の元になった特願2017-94748の出願日は、2015.9.18ですので、ちょうどパッチ直前です。 

 これなら、実装前に特許出願がされているという条件を満たします。

 この項目も〇ですね。

新規性喪失の例外

 前記の通り、特許は、通常、出願前に他の人に知られていると、登録を受けることが出来ません。

 もし、パッチ前に発表等で情報を出していれば、新規性の喪失の例外の適用という手続きを、それを合わせて申請する必要が出てきます。

 この特許の場合は、以下のような雑誌が申請されていました。

・平成27年7月9日発行、WEEKLYファミ通,No.1388,第182頁及び第183頁

(株式会社KADOKAWA・DWANGO発行)

 ファミ通には、大体FF14の記事が載っているので、こちらも手掛かりとはなりそうです。

 この項目も〇ですね。

 という訳で、本当にFF14に関する特許なのかと言えば、FF14に関する特許である可能性が非常に高いと思います。

まとめ

 余談ですが、小田切さんは、他にも、結構な数の特許を他にも出しており、割と発明報奨金的な奴でも大儲けをされていそうです。

 興味のある方は、実際の特許公報の方にも当たってみるとより面白いかもしれませんね。

 ちなみに、今回ご紹介した特許は下記になります。

〇特開2017-131755(J-platpat)

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

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ねこねこ14です。 猫好きなので、nekoという名前のララフェルでFF14をプレイしています。 ジョブは、一応ヒーラメインですが、キャスターも好きです。 最近のマイブームは、クッキーリーヴ金策。

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