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この記事について
この記事は、「【FF14】メテオマークを使うと、捕まるって本当なのか調べてみました。」です。
どうも、某結構有名なブログで、「「メテオマーク」を使用して販売すると、罪になります。」とか書いてあったらしいのですね。
ちょっと不思議に思ったので、不勉強で大変申し訳ないのですが、ちょっと調べた内容を攻略的にメモしてみようと思います。
なんか超長くなったので、超暇な方のみお付き合いください。
ちなみに、実際に登録されている株式会社スクエアエニックスさん(以下スクエニ)のメテオマークの商標は、お役所系の正式なサイトだと下記になります。
〇特許情報プラットフォーム(J-Platpat):
商標権について
とりあえず、商標権についてですが、そもそもの商標とは、どういうものなのでしょうか。
これは、例によって、商標法1条に書いてあります。
〇商標法・第一条 :
この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
超雑に言うと、商標法は、信用の維持とか、需要者の利益を保護することを目的としているみたいですね。
この辺、実は、特許法とかとは、かなり違う表現になっているので、暇な方は、実際に比較してみると、この後の説明が分かりやすくなるかもしれません。
具体的には、標章の文字や図柄自体を直接保護しているものではなく、それを使用している商標権者の信用を保護するものらしいです。
この段階では、ちょっと何を言ってるのか分からないですね。
商標権の侵害について
続いて、商標権の侵害についてですが、そもそも、メテオマークを使って罪になるってどうことなのでしょうか。
こちらは、元のブログさんでは、なんかいきなり罰則に飛んでいるらしく、ちょっと意味が解りませんでした。
別の条文として、商標法25条をあげてみます。
〇商標法・第二十五条:
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
(以下略)
この25条は、商標権の効力という題名で、いわゆる直接侵害の条文と言われているらしいです。
商標権の効力は、商標権者が登録商標の使用をする権利を専有、つまり、自分しか使えないっていう効力のようです。
多分、大前提として、この国の法律は、自然人等に法律上保証される権利が侵害された場合に、法律上で訴えることが出来るみたいなノリなのでしょうか。
登録商標(以下商標)というのは、商標のうち特許庁に登録されているもののようですね。
つまり、商標権の侵害とは、この商標権者の商標を、商標権者しか使えないっていう、商標権者の権利を侵害するということになります。
逆説的には、商標権者以外が商標を使用することを言うようです。
罰則とかは、まずここに該当してからですね。
なぜかというと、商標法の罰則規定である78条の要件が、商標権等を侵害等した者であること等であるためです。
とりあえず、商標を使用すれば、侵害になって、罰則とかになるということまでは分かりました、
ここからが商標権の面倒くさいところになるので、以下形式的な侵害と、実質的な侵害との2つに分けて説明していこうかなとか思っています。
解りやすさ重視でかなり雑なので、大体こんな感じですくらいで流してください。
形式的な侵害
形式的な侵害とは、その名の通り、誰から見ても客観的に判断できる形式的な侵害のことを指します。
形式的には侵害しますが、実質的には侵害しない、みたいな感じで使用されるようです。
とりあえずは、冒頭のメテオマークを付けたものを、リアルクラフターさんが作って売ろうとしたみたいな場合で考えてみようと思います。
こちらは、直接侵害のあてはめとして、前記の25条に上げられた下記の要件をすべて満たす必要があるようです。
逆に言えば、要件から1個でも外れていると駄目です。
①権限等なき第三者の行為であること
②登録商標の使用であること
③指定定商品又は指定役務についてであること
実際の所、②と③とについては、37条にあるようにそれぞれ類似の範囲まで含まれるようです。
しかし、今回は、面倒くさいのでばっさり省略します。
①ですが、超雑には商標権者以外はダメということになります。
細かい話をすると、実はOKな人も居ます。
今回の当てはめ的には、リアルクラフターさんの行為になり、商標権者等ではないので、条件を満たすことになるようです。
つまり、侵害の要件の一つ目は、該当することになります。
②ですが、超雑に登録商標は、例のメテオマークということになります。
今回は、そのままのメテオマークを使ったことにします。
また、使用態様についても、本当は2条3項各号のどれに該当するかとか言う話になるようです。
ここでは理解の為に、作ったものに、そのままつけたことにします。
すると、今回の当てはめ的には、2条3項1号に該当して、条件を満たすことになります。
さて、今回の問題は、③です。
とりあえず、指定商品・役務とは、なんなのでしょうか。
なお、役務というのは、サービスのようなものですが、今回は、面倒くさいのでばっさり省略します。
多分、さっきの商標公報を見ながらだと、わかりやすいかもしれませんね。
指定商品は、商標公報の【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】という項目になります。
長すぎるのでざっくり拾うと、下記のような感じでしょうか。
区分の第9類である装飾用磁石,業務用テレビゲーム機用ソフトウェア等。
第16類である事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製包装用容器等。
第28類である遊園地用機械器具並びにその部品及び附属品等。
つまり、重要なのは、ここに書いてある商品に入っている商品に、商標を使用した場合は、要件を満たすらしいということでしょうか。
言い換えれば、ここに書いていないものに、商標を使用した場合には、要件を満たさないということになります。
見た感じでは、食べ物、服、貴金属辺りとかは、含まれていない感じでしょうか。
この区分の扱いは、区分を増やすごとに、特許庁への登録料が増えますので、結構厳密になっているようです。
具体的には、とりあえず、メテオマークを付けたコーヒークッキーとかを作っても、原則的には、この時点でそもそもの侵害にならないようですね。
当然ですが、侵害にはならないので、罰則も課されません。
当てはめ的には、先ほどのように、コーヒークッキーとかにつけていた場合は、指定商品に含まれませんので、③の要件には該当しません。
逆に、作ったものが、前記の指定商品のいずれかに含まれている場合は、上記3つの要件全てに該当してしまい、ちょっとマズいことになります。
実質的な侵害
実質的な侵害とは、その名の通り、実質的な侵害のことを指します。
仮に前記の形式的には侵害に当たってしまう場合であっても、こちらの実質的侵害を満たさない場合は、侵害とはならないことがあるようですね。
但し、実際には、今回であれば、被疑者であるリアルクラフターさん側が、訴訟上で主張立証する必要があります。
これは、大体無断で使用している側の事情になるためらしいです。
実質的な要件は、民法的で、ちょっと主張したもの勝ちで諸説色々あるので、とりあえず、今回関係しそうなものだけをあげます。
とりあえず、大体問題になるのが、商標法26条1項6号です。
〇商標法・第二十六条:
商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
(中略)
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
この条文は、大昔にあった商標的使用態様とかいう論点の判例から来ているそうですが、現在では、既に条文になっているので、この条文だけ見ればOKなようです。
ちょっとだけ細かい話をすると、この条文は、商標の機能である出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能のいずれかを害しているかという点が趣旨になっているようなのですが、今回は面倒くさいので省略します。
内容的には、割と書いてあるそのままなのですが、形式な侵害の時の例に合わせて、メテオマークで当てはめてみようと思います。
まず、需要者は、商品を購入する方の人のようです。
何人かの業務にというくだりは、今回は、スクエニさんの金儲けにみたいな感じになると思います。
商品と役務とは、形式的な侵害の時と同様になります。
つまり、超雑に言うと、需要者から見て、例のメテオマークが付けられたことで、スクエニさんの金儲けのための商品である感じにならない商標の使用は、商標権の効力が及ばない範囲ということになるようなのですね。
この辺は、状況によって解釈が変わってくると思います。
ただ、明らかな公式グッズみたいな感じで、商品にロゴとしてテープみたいにつけてあったら、まずだいたい商標的使用態様になります。
しかし、コーヒークッキーのデザイン上の問題で、ど真ん中にでっかくメテオマークを付けたらかっこいいから付けたみたいな場合は、商標的使用態様と言えるかはわりと微妙になってくる気がします。
つまり、判断基準として、物凄い雑な話をすれば、ど真ん中にでっかくメテオマークがついている、さしておいしそうにも見えないコーヒークッキーがあったとします。
これが、判断の一例としては、スクエニさんの商品に見えるかどうかという辺りになるようですね。
出所がスクエニさんの商品に見える、といった使用態様の場合は、出所表示機能を害しているということになります。
この場合は、商標的使用態様に該当するのでマズいことになるようです。
具体的に今回の話だと、ある日突然スクエニさんがメテオマークを付けたコーヒークッキーを販売し始めるか、という感じでしょうか。
これは、ゲーム屋さんがクッキーを売り始めるということになるので、普通に考えればまずありえないと思います。(コラボは除きます)
このため、この場合は、商標的使用態様には当たらないという、26条1項6号の余地がなんとなくあるのではないでしょうか。
この辺りが、商標権者の信用を守るという商標の効力なのかもしれません。
なお、詳細な具体的な事案は、前述の大昔の判例で、「ポパイ事件」とかで検索すると、めちゃくちゃたくさん出てきます。
お暇な方は、探してみても面白いかもしれませんね。
まとめ
なんか調べてみたら、商標は、まずどの商品等に使っているかが重要なんですかね。
なお、今回の話は、あくまで商標法の話であり、意匠法や著作権法とかの話は、また別になります。
また、上記の内容は、個人的見解であり、所属する組織とは関係ありません。
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