【FF14】エオルゼア文字の著作権について調べてみました。

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 この記事は、『【FF14】エオルゼア文字の著作権について調べてみました。』です。

 前に、一部の界隈で話題になっていたエオルゼア文字のお話ですね。

 ちょっと不思議に思った箇所があったので、不勉強で大変申し訳ないのですが、ちょっと調べた内容を攻略的にメモしてみようと思います。

 なんかFF14関係のコンテンツで、ゲーム外でいろいろされてる方は、参考にしてください。

 なお、内容に関して、件の当事者である出品者さんの御許可は頂き済みです。

 ちなみに、またしても、超クソ長くなったので、超暇な方のみお付き合いください。

 数年ぶりの知財関係の記事ですね。

 ちなみに前回は何やったのか忘れたのですが、どうやらメテオマークの話をやってたようです。

 この記事は、「【FF14】メテオマークを使うと、捕まるって本当なのか調べてみました。」です。  どうも、某結構有名なブログで、「「メテオマーク」を使用して販売すると、罪になります。」とか書いてあったらしいのですね。

エオルゼア文字とは

 そもそものエオルゼア文字とは、公式からこう呼称されているわけではないのですが、FF14のゲーム内で使用されている文字をさすようです。

 時々ゲーム内の看板とかで見かける落書きみたいな文字ですね。

 ちょっと想像してみて欲しいのですが、例えば、異世界エオルゼアに、アルファベットで『weapon shop』と書かれた看板のお店があったとします。

 日本人から見れば、まあ、あまり気にならないと思いますが。

 英語圏の方から見れば、日常的に使っている言語で、『武器屋』って書かれているノリになるので、おそらく異世界雰囲気がぶち壊しです。

 逆に、日本語で『武器屋』って書かれた看板だと、英語圏の方から見ればよいかもしれませんが、日本人からはおそらくドン引きです。

 桃太郎伝説かよって感じです。

 つまり、どこの言葉でもない言葉で書いてあれば、両方解決します。

 こんな感じのノリで生まれた可能性もあると思ってます。

 このエオルゼア文字なのですが、超ざっくり説明すると、実は、文字の1文字1文字が、リアルのアルファベットと対応があり、状況に即した英単語に変換できたりする場合があるようです。

 こちらは結構すんげー昔からユーザの間でも認知されており、適当に調べた範囲では、10年前には、すでにある程度の対応表が作られていたりするようでした。

〇エオルゼア語研究所さん(キャッシュ):

https://web.archive.org/web/20111119081003/http://ffxiv-fan.rulez.jp/eorzea_word.php

 

 こちらは、某マイディさんの一撃日記でも話題になっていたようですね。

〇一撃確殺日記さん:

http://sumimarudan.blog7.fc2.com/blog-entry-871.html

 同様に、結構昔は、海外の方で、PCで使えるフォントとしても公開されていたようですね。

 つまり、エオルゼア文字とアルファベットの対応とは、結構昔から分かっていた感じのようですね。

 なお、古代世界の文字とかは、今回のお話の範囲からは除きます。

〇dachoutom(キャッシュ):

https://web.archive.org/web/20160215203745/http:/dachoutom.org/ffxiv/fonts.html

 

 余談ですが、某SEGAさんから出ているPSO2というネットゲームでは、公式からゲーム内フォントが、フリーで公開されていたりします。

〇NGS公式サイト:

https://pso2.jp/players/community/fankit/font/

今回の事件

 以上を踏まえての今回の事件は、このエオルゼア文字風のフォントが、出品者さんに、BOOTHさんというフリマサイトに出品されたところから始まっているようでした。

 出品者さんの元のツイートは、既に削除済みなのか見つけることはできなかったのですが。

 このフォントを掲載している出品者さんのページが、ある日突然『第三者の権利を侵害している可能性があると複数ご報告があった』という理由で非公開にされてしまいます。

 ここで重要なのは、第三者の権利という点です。

 スクエニ自身から怒られてたら、当事者の権利を侵害してるという感じになると思います。 

 その後は、主に出品者さんのX(ツイッター)や、マシュマロでいろいろ展開が進んでいきます。

 最終的には、出品者さんの謝罪がなされます。

 エオルゼア文字風のフォントの公開は、全部停止になるという感じになりました。

著作権的にはどうなのか

 いろいろSNSとかの反響を見てみたのですが、著作権の侵害でダメだから辞めろみたいな投稿がめちゃくちゃありました。

 ここがちょっともやっとしたので、著作権的にはどうなのか、簡単に調べてみることにしました。

 なぜかというと、実は、BOOTHさん自身は、『第三者の権利を侵害している可能性があると複数ご報告があった』という理由で出品者さんのサイトを非公開にしたもの、その後、再度出品者さんのサイトを公開しているからですね。

 なお、BOOTHさんの存在自体がグレーなんじゃねとか言うのは、ここではいったん置きます。

 

著作権の侵害の条件

 そんな訳で、日本の著作権法における著作権の侵害の条件を、整理してみたいと思います。

 なお、あくまで基本的な話になりますので、民法上の話とかは、とりあえずスルーします。

 いわゆる著作権とは、著作権法の1条にその内容が規定されています。

(目的)

第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

 超雑に言うと、著作物に関する著作者の権利とかが著作権で、それを保護するのが著作権法です。

 ここで重要なことは、当たり前のようですが、「著作物」に関する権利ということです。

 いろいろな方の投稿をみたのですが、どうも人によって、今回の件は、どれを著作物として話しているか微妙に違いがあるようでした。

 具体的には、以下のような感じです。

  1. FF14(ゲーム)自体を著作物として捉えて、二次著作物を、エオルゼア風文字のフォントとしている
  2. FF14(ゲーム)の中に出てくるエオルゼアの文字を著作物として捉えて、これと同じものをエオルゼア風の文字のフォントとしている
  3. FF14(ゲーム)の中に出てくるエオルゼアの文字を著作物として捉えて、二次著作物を、エオルゼア風文字のフォントとしている

 ぶっちゃけ、今回の事例だと、こっからもう判断が難しいのですが、一番多く見かけた2.の場合を考えてみます。

著作物とは?

 じゃあ、著作物とは何なのかというと、こちらも当然に規定があります。

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

(以下略)

 まあ、超雑に言うと、結構頑張って作ったものじゃないとダメみたいな雰囲気が漂います。

 この規定だけだと、当然に社会はもめまくったのか、どんどん後付けで増えていった感のある著作物に対する例示列挙の規定があります。

(著作物の例示)

第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。

一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

二 音楽の著作物

三 舞踊又は無言劇の著作物

四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物

五 建築の著作物

六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

七 映画の著作物

八 写真の著作物

九 プログラムの著作物

2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。

3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。

二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。

三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。

 この中のどれかに当たると、いろいろな人から言われている著作権の侵害に当たります。

 さて、どれですかね。

 ゲームの中に出てくる文字みたいな画像とかだと、ぶっちゃけ判断に困りますね。

 しかも困ることに、今回は、出品者さんが元の単なる画像の文字から、ちゃんとPC上で使えるフォントの形にデザインし直されています。

 また、一部のフォントには、アレンジまでされているようです。

 こんな感じの複雑な件に関しては、裁判になった時の裁判官が決めるが正解だと思います。

 法的拘束力は、例えば判決が持ってるので、その内容で現実社会への影響も決まるみたいな感じです。

 というのも、この著作物のあてはめは、かなり難しいからです。

 さっきの2条1項を、対象ごとに具体的に解釈する必要があるためですね。

 有名な話だと、例えば、公開されている電話番号をまとめたハローページみたいな電話帳は、本の著作物みたいですよね。

 しかし、著作物に当たらなかったりします。

 超雑な解釈的には、単にまとめただけだから、みたい感じらしいのですが。

フォントには著作権がない?

 そもそも、今回の件に関するツイッターを眺めていると、そもそもフォントには著作権がないみたいな話も出てきます。

 とりあえず、判例の基本的なお話ですが、この国の社会の出来事は、基本的に、まず判例まで行かずに、対応する法律の条文ベースで解決できるようにできています。

 これでダメな特殊な場合に、初めて判例が出てきます。

 余談ですが、この判例が社会的通例に近づくと、そのうち対応する法律の条文へ、改正という形でフィードバックされていきます。

 そして、判例を適用する場合に注意が必要なのは、それぞれの事案が特殊であるが故に、よく読まないと、その判例の射程範囲外になってしまう場合が多いという点です。

 多分フォントに著作権はない、という話は、ゴナフォント事件の話だと思うので、とりあえず、そちらの判決を見てみることにします。

〇裁判所

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54774

要旨

「印刷用書体が著作権法二条一項一号にいう著作物に該当するためには、従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性及びそれ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならない」

 そもそも、今回の元になっていて、FF14の中に出てくるエオルゼア文字って、画像としてゲーム内に出てくるものですよね。

 この判例の事案の射程は、主文にあるように、ゴナUっていう印刷用書体について、フォント販売事業者が、他のフォント販売事業者を訴えた事案です。

 そう考えると、そのまま適用できるかと言われたら、微妙の気がします。

PCで使えるようにしたフォントには著作権があるんじゃ?

 PCで使えるようにしたフォントには、著作権があるのでダメ、みたいな意見も見かけました。

 こちらは、もう、ちょっと何を根拠に言っているのか、もはやサッパリ調べがつかなかったので、知名度の観点で多分これかなみたいなのを探してみました。

〇裁判所:

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/339/010339_hanrei.pdf

 こちらは、いわゆるPC用フォントの海賊版の事案に対して、元のPC用フォントメーカーの訴えが認められた事案です。

 面白いのが、当てはめが「原告が著作権を有する本件フォントプログラム」となっている点です。

今回の場合に当てはめると、『PCで使えるようにしたフォントには著作権がある』という表現は、ほぼほぼ(食べログで☆5の)『ラーメン屋さんのラーメンは、外れなしに美味しい』みたいなレベルで、風呂敷がでかいと思います。

 要は、判例の射程では、「フォントプログラム」の状態で売られているものの海賊版で商売したから、著作権違反と言っているだけです。

 フォント自体に著作権があるのかないのかの判断を、避けているような表現ですね。

 判決の場合は、長い間論点になってる部分の判断はできないけど、今回はこう判断するわみたいな場合が、結構見受けられます。 

 まあ、ぶっちゃけこの事案は、被告が、ガチの海賊版で大儲け案件だったので、滅ぶ判決になったのは、社会的にも大正解だと思いますが。

 そう考えると、そのまま今回の件で適用できるかと言われたら、こちらも微妙の気がします。

著作物に当たるとどうなるの?

 とりあえず、ここでは、判例の話はいったん忘れて、基本に戻り、著作物のいずれかに当たったとします。

 この国の法律の権利の侵害とは、まず誰かに特定の権利があって、その権利を他人が勝手に使ったりするみたいな感じです。

 著作権の権利は、以下のように規定されています。

(著作者の権利)

第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。

2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

 今回であれば、おそらくスクエニさんの著作権を、出品者さんが上の18条~28条のどこに該当する類型で使ったかみたいな感じになるでしょうか。

 とりあえず、著作者人格権については、ややこしくなるので今回はスルーします。

 主張しても、大体お金にならない系統の権利です。

 著作権は、具体的には、著作支分権とか呼ばれている複製権とかです。

 まあ、今回であれば、どう考えても、いずれかには該当すると思います。

 それくらい複数の規定があり、主張する際には、とりあえず大体困らない感じです。

侵害になるとどうなるの

 そんな訳で、とりあえず話の都合で侵害になったとします。

 すると、どうなるのでしょうか。

民事的観点

 著作権を侵害された著作権者は、一般的な手として、例えば、下記の2つの対応を取ることができます。

 一つ目は、差し止め請求です。

(差止請求権)

第百十二条 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。

 これは、裁判上で、侵害の停止等を請求できる権利ですね。

 今回であれば、著作権者であるスクエニさんが、エオルゼア文字風のフォントに関する侵害行為の停止を、出品者さんに請求できます。

 ちなみに判決で差し止めが認められると、最悪の場合、国の権力で差し止めを強制執行することができるそれなりに強力な権利です。

 まあ、今回であれば、既に出品者さんが、自主的に出品を取り下げているので、問題ない感じですね。

 二つ目は、損賠賠償請求です。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 こちらは、ドラマとかでも超有名なものなのですが、条文が民法なので、一気に書きっぷりが雑になります。

 これは、裁判上で、損害の賠償を請求できる権利ですね。

 他人の権利っていうところが、上のスクエニさんの著作権という当てはめです。

 ただ、「これによって生じた損害」とあるのが問題だったりします。

 いくら損害が出たかを、スクエニさん側が主張立証する必要があるのですが、1からだと通常は、かなり大変です。

 なぜなら、訴えてる側からは、相手がいくら儲かっているか分からないからです。

 そんなわけで、著作権法では、そのための規定があります。

(損害の額の推定等)

第百十四条 著作権者等が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為によつて作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行つたときは、その譲渡した物の数量又はその公衆送信が公衆によつて受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物(以下この項において「受信複製物」という。)の数量(以下この項において「譲渡等数量」という。)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

(以下他類型は省略)

 超雑に言うと、侵害したものの利益額に比例する額が、損害の額とできるとあります。

 具体的には、もし出品者さんのエオルゼア文字風のフォントが売れていれば、その儲けの額が基準になる感じですね。

 こちらも、まあ、短期間の公開でしたし、1個辺り200円とかなると、仮に100個売れたとしても2万円とかです。

 どう考えても、裁判を起こしたほうが高くつきます。

 まあ、それ以前に、損害額という観点だと、別のサイトさんでは、ほぼ同じものが無料で公開されていたり、他社のゲームでは無料で公開されていたりするものを、公式からいくらで出すんだろうみたいな謎はありますが。

 上記の2つで重要な点は、差し止め請求の方の1行目にあります。

 「著作者(略)は、その著作者人格権、著作権(略)を侵害する者(略)に対し、(略)請求することができる」 という点です。

 要は、当事者同士の問題なので、第三者は、差し止め請求も、損害賠償請求もできません。

刑事的観点

 そもそも犯罪なんだから、警察に捕まえたり、取り締まってもらったり、できるんじゃないのみたいな話もあります。

 しかし、著作権法の場合には、一般的な犯罪になってしまうまで、もう一つハードルがあります。

 著作権法は、下記のように親告罪である都合です。

第八章 罰則

第百二十三条 第百十九条第一項から第三項まで、第百二十条の二第三号から第六号まで、第百二十一条の二及び前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 今回であれば、著作権者であるスクエニさんが告訴しなければ、罰則の要件を満たさないので、犯罪にはなりません。

 まあ、1件1件やってたらきりがない、みたいな部分もあるとは思いますが。

 余談ですが、同じ知的財産権の特許法の方は、下記のようになっています。

(侵害の罪)

第百九十六条 特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 こちらは、「告訴がなければ公訴を提起することができない」という記載がないので、いきなり犯罪として成立してしまいます。

 見かけたら、ガンガン警察に通報するとよいと思います。

 怖ろしいですね。 

 要は、著作権の場合に、第三者が、犯罪として警察を動かしたりみたいなのは一切できません。

 

まとめ

 まとめると、あんまりに直球アウトな案件以外は、ほとんど裁判官以外判断がつかないのが正解だと思います。

 このため、なんかFF14で著作権を侵害してそうな事案を見かけても、スクエニさんに連絡して静観するのが一番みたいな感じなのではないでしょうか。

 第三者の場合は、上記のように、法律の上の権利があるわけではないので、滅茶苦茶暴れた第三者の方が、逆に何らかの不法行為に該当する可能性があるためです。

 ていうか、BOOTHさんでFF14で検索してみたら、死ぬほど同人誌やらリアルクラフターものが出てきますね。

 あれらを見る限り、あからさまに自社の商売の邪魔にならない系は、お目こぼしみたいなスタンスなんじゃないかと思います。

 むしろ、この観点だと、キーホルダー辺りの方が、不正競争防止法辺りとの関係で、かなりギリギリを攻めてる感じがしますね。

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ねこねこ14です。 猫好きなので、nekoという名前のララフェルでFF14をプレイしています。 ジョブは、一応ヒーラメインですが、キャスターも好きです。 最近のマイブームは、クッキーリーヴ金策。

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